海外駐在後の帰国、二か所以上からの収入ある場合の確定申告

海外駐在後の帰国、二か所以上からの収入ある場合の確定申告

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もうすぐ確定申告のシーズン、サラリーマンの給与所得者でブログやそれ以外の収入源があって、確定申告すべきか、会社に知られたくないけど、確定申告どうすべきかと悩んでいる人が多いかもしれません。

所在地の税務署に取り合わせた内容を皆さんと共有致します。

給与以外の収入、確定申告すべきか。いくら超えたら確定申告が必要か?

給与所得者の場合は、給与以外の収入が20万円超えるかどうかは、基準のようです。20万円を超えなければ、確定申告必要ないです。

たとえばブログで毎月1万円ちょっとの収入であれば、確定申告の対象にはなりません。

 

海外駐在中の日本で発生した給与以外の収入は、確定申告の対象になるか。

海外で運用している日本語のブログとかで発生した日本の銀行口座に入金される収入は、確定申告の対象になるか。

海外に赴任の場合、その年の1月1日に、日本に帰国しているかどうかで、確定申告が必要かどうか決まります。

海外赴任で日本にいない場合は、その年の1月時点で日本にいない場合は、その年の6月から住民税が払わなくてもよいということになります。

 

しかし、帰国の場合はどうでしょうか。

その年の1月1日に、日本に帰国している場合、前年度海外にいたとしても、確定申告の義務があります。(※給与取得者の場合は、給与取得以外の取得が20万円を超えた場合)

たとえば2016年中に赴任先から日本に帰国して、2017年の6月から、2016年の収入を基準に住民税が発生します。

ただし、海外にいる間に、海外の収入がしかないので、日本に収入がない場合は、日本で収入がないため、結局住民税がまだ発生しないことになります。

しかし、もし日本語でブログを運用している場合、日本の銀行口座に収入が入った場合は、2016年の日本での収入が発生しているので、20万円を超えたら、確定申告して、2017年の6月からの住民税の支払い対象になるということです。

住民税の金額は、毎年の5月に、前年度の1月から12月までの収入を基準に、その年の6月から翌年の5月までの住民税の納税額が決まります。

2017年の5月に、2016年の1月から12月までの収入額を基準に、2017年の6月から5月まで支払うべき住民税の金額が決まります。

 

会社に知られたくない、その他の収入がある場合、どのように確定申告すべきか。

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確定申告して、メインのお勤めの会社に、その他の収入があることがばれるのは、「住民税」です。

給与と合算した金額が会社に「住民税」の金額として通知されるので、会社の給与担当者は、「あれ、この人はなぜこんなに住民税が多いのか」と気づいて、その他の収入があることが分かるわけです。

ちなみに、住民税の金額は、毎年の5月に、前年度の1月から12月までの収入を基準に、その年の6月から翌年の5月までの住民税の納税額が決まります。

つまり、2017年の5月に、2016年の1月から12月までの収入額を基準に、2017年の6月から5月まで支払うべき住民税の金額が決まります。

しかし、税金払いたいのに、税金を払ったら会社にばれて不利益なことがあるかも、だから、確定申告しないとなると、本末転倒です。

その場合は、ネット検索に頼らずに、まず、税務署に相談しに行くべきです!!!

税務署は、ちゃんと確定申告のお手伝いをしてくれます。

私の住んでいる地域は、電話相談、窓口相談に加えて、確定申告の時期になるの、必要な書類を持って税務署に行けば、一緒に確定申告を作ってくれます。

 

会社にばれるかどうかは、住民税を「普通徴収」にするか、「特別徴収」にするか」が肝のようです。

 

「特別徴収」は給与と合算した金額を基準に、すべての住民税を会社が給与から天引きして払ってくれるん方式です。つまり、特別徴収だと、会社に知られてしまいます。

一方で、「普通徴収」は、自分で住民税を払うということです。

 

ただし、普通徴収できない住民税があります。

それが、給与です。

たとえば、会社務めの傍ら、コンビニでアルバイトしちゃったという人は、コンビニアルバイトの収入は給与なので、特別徴収しか選べないことになります。

でも、ブログの収入は雑収入になるので、普通徴収が選べます。

給与の属性の収入があって、会社に知られたくない場合は、税務署で相談するしかないですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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